副業をお考えであれば、平賀正彦のリアルタイムコンサルティングとメルマガを是非ご参考にしてください。
1.今すぐ相談できる平賀正彦のリアルタイムコンサルティング
2.集客 請負人・平賀正彦のメルマガ(週刊)
ただいまご登録いただきますと、売れるホームページの無料テンプレートをプレゼントいたします。
サラリーマンの副業が確定申告の対象になるのは、それによる所得が年間20万円を超える場合になります。
本業をもっている人は、それ自体で相当の所得があるのですから、副収入を得ることで、家計の足しになるどころか、却ってヤブヘビになることもあります。
サラリーマンの副業所得が、20万円をはるかに超える場合は納得ですが、ちょっとのくふうで確定申告の義務がなくなるのなら、それに越したことはありませんね。
そのためには、副収入を得るための費用計上の見直しがネックになることもあります。
たとえば、購入費が10万円未満のパソコンは、「消耗品費」として該当年の経費としての計上が可能です。
このように、確定申告にはなんらかの数字が関係してきますので、日頃から意識しておくようにしたいですね。
サラリーマンの場合、「不動産所得」が発生する人もいますので、確定申告を忘れないようにしましょう。
引越しを伴う転勤の場合、持ち家を賃貸に出す人もいますが、その期間に得た家賃収入から必要経費を差し引いた分が不動産所得の対象になるのです。
対象になる金額は、不動産所得が20万円を超えた場合ですが、「青色申告」を選択することによって「特別控除」10万円が可能になります。
ちなみに「住宅ローン控除」と併用しての申請はできません。
それと、医療費控除を受ける場合は、不動産所得が20万円以下であっても併せて申告する必要がありますので注意しましょう。
医療費控除などは、ネットショップなどによるサラリーマンの副業所得が20万円以下の場合も同じ解釈になります。
確定申告について、勘違いをしていることもしばしば見受けられます。
自営業の場合は、すべての人が対象になり、申告が必要なものも一度に済ませます。
一方、サラリーマンに副業所得があるときは、少し煩雑になりますが、一度覚えておけば次からは対応がしやすくなります。
勘違いしやすい例として、「生命保険料控除」と「医療費控除」に関する「10万円」という金額です。
「生命保険料控除」は、生命保険料の掛け金が10万円を超えた場合、5万円が控除対象になりますが、この申告は勤務先の年末調整時に行います。
一方「医療費控除」は、年間に支払った医療費や薬代などが10万円を超えた場合(所得にもよる)、確定申告時に自主申告することで所得税の還付が期待できるものです。
自営業の人は、所得の有無に関係なく確定申告をする必要があり、そのときに、医療費控除など、控除対象になる申告も全部済ませます。
もちろん、満期保険金を受け取った場合などは所得として加算する必要があり、こちらは申告漏れがあると追徴課税などのペナルティの対象になりますので注意しましょう。
一方、サラリーマンの副業の場合は、副業による年間所得が20万円を超えたときというのが、一般的に知られていることです。
そのほかにも、当然、申告すべき所得もありますので、自営業者と同じく、申告漏れのないように注意しましょう。
サラリーマンの場合、忘れやすい例として医療費控除があり、これは年末調整ではなく、年明けに確定申告をすることで所得税還付が期待できるものです。


